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沖縄県最低賃金の改正について

 最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、各都道府県に1つずつ定められています。

 

詳しくは、沖縄労働局HPにてご確認ください。

https://jsite.mhlw.go.jp/okinawa-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/saiteichingin/_121808/_122024_00002.html

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