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沖縄県最低賃金の改正について

 

 最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、各都道府県に1つずつ定められています。

 

 

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最低賃金の引上げに向けた相談が受けられます

 

・働き方改革推進支援センター

 生産性の向上などの経営改善に取り組む中小企業の労働条件管理のご相談などについて、ワン・ストップで対応する相談窓口を開設しています。賃金規程等の整備に関する相談や専門家(社会保険労務士など)の派遣等も行っていますので、ご活用ください。

 沖縄働き方改革推進支援センター(外部リンク)

 

 

・業務改善助成金

 中小企業・小規模事業者の業務の改善を国が支援し、従業員の賃金引上げを図るために設けられた制度です。生産性向上のための設備投資などを行い、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を一定額以上引き上げた中小企業・小規模事業者に対して、その設備投資などにかかった経費の一部を助成します。

 厚生労働省ホームページ(外部リンク)

 

伊平屋村商工会

〒905-0703

沖縄県島尻郡伊平屋村我喜屋217−27

産業連携拠点センタ―内

TEL:0980-46-2912